日赤 令和6年能登半島地震災害義援金について(追記)
津幡町赤十字奉仕団ご協力により1月21日(日)に実施した、町内での街頭募金に多くの皆様よりご支援いただきありがとうございました。皆様の温かなご支援は日本赤十字社石川県支部を通じ、石川県内の被災者の方々へお届けいたします。 なお、引き続き津幡町役場、津幡町社会福祉協議会窓口にて義援金の受付を行っておりますので、ご支援を宜しくお願い致します。 1月21日 街頭募金額 536,328円 |
令和6年1月1日の地震により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
津幡町社会福祉協議会・日本赤十字社石川県支部津幡町分区では、「令和6年能登半島地震災害義援金」の受付を開始しました。
津幡町社会福祉協議会の事務局(津幡町福祉教育プラザ内)にお持ちいただくか、ゆうちょ銀行、北國銀行への振込もご利用いただけます。
ゆうちょ銀行(被災地全域への寄付)
口座記号番号 00150-7-325411
口座加入者名 「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載すること。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
北國銀行(石川県の被災地への寄付)
支店名 県庁支店
口座番号 普通預金 28580
口座名義 日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩 (はせ ひろし)
※北國銀行本店・支店の窓口及びATMからの振込手数料は免除されます。
※全国地方銀行協会加盟金融機関の窓口からの振込手数料は免除されます。
※受領証の発行を希望する場合は、その旨石川県支部あて下記内容を連絡すること。
(住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
税制上の取扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。